国土交通省令で定める事項はどうやって調べればいいの?
国土交通省令とは?
旅行業法の条文に、「国土交通省令で定める事項」という文言がよく出てきます。
しかし、「国土交通省令で定める事項」と言われても、どこを見ればいいのかよく分かりません。
そこで、観光庁に問い合わせてみました。

すいません。
旅行業法に、「国土交通省令で定める事項」と出てくるのですが、そもそも「国土交通省令で定める事項」とはなんですか?

「国土交通省令で定める事項」は「旅行業法施行規則」のことです。

「旅行業法施行規則」以外で定めることはないのですか?

はい。
ありません。

例えば、旅行業法第三十条の「国土交通省令で定める事項」を知りたい場合は、どうすればいいですか?

施行規則の「第四十九条」に「法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項」が記載されています。

なるほど。
条文番号「第三十条」で検索すると、わかるんですね。
ありがとうございます。

どういたしまして!
結論
国土交通省令は、旅行業法施行規則のことで、国土交通省令で定める事項は、条文番号で検索すると調べることができます。
旅行業法施行規則を開いておいて、「Ctrl」+「F」を押して、検索できるようにしておいて、調べたい条文番号を入れると、「国土交通省令で定める事項」が調べられます。