休業手当を支払わない会社は違法となる!?
まず、現状を把握する。
緊急事態宣言下におけるコロナウイルス感染症が沈静化するか否かの現状を把握してみましょう。
緊急事態宣言が4月7日に出されてから、4月21日でコロナウイルス感染症が沈静化するか否かの一つの区切りとなる2週間が経過しました。
チャートで見る世界の感染状況 新型コロナウイルスを見ると、日本はあまり変化が見られず、10日で死者が倍増するペースになっているようです。
(日本経済新聞より引用)
このまま、休業が長引く恐れもあるため、ネットで雇用や補償等について調査しました。
予想通り、解雇、倒産、休業等のニュースがいろいろとありました。
その中で、休業中の私にとって、東京新聞で、気になる記事がありました。
新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一)
<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解より引用
このように、政府や都知事が、休業するように要請しても補償がないため、不安を抱えて生活していかなければならない方々がいろいろな業種にまたがり大勢いると思います。
上記例では、基本的に、東京都が休業を要請している業種になります。
バス、タクシー、電車等の交通機関は、休業要請の対象外になっています。
(東京新聞より引用)
タクシー会社の休業パターンを例に考えてみましょう?
先日、ネット上とLINE OPEN CHATからの情報をまとめて、緊急事態宣言下における各タクシー会社の対応等をまとめて、休業のタイプが下記の2パターンあることが分かりました。
勤務日の一部を休業にしているタクシー会社
例えば、隔日勤務で、12勤務の場合、6勤務を出番とし、6勤務を休業としているタクシー会社があります。
このパターンの場合、休業手当が、65%から70%になっているようです。
会社の体力があり、無線配車の多い会社は、休業手当が多く払われているように思います。
無線配車が強い会社は、この時期でも、会社平均が4万円ほどあるようです。
固定客をしっかりつかんでいる会社は、このような悪条件下でも強いことが分かります。
1か月、全社員を休業にしているタクシー会社
コロナウイルスに感染しないように、全社員を休業にしているタクシー会社があります。
この場合、緊急事態宣言の効力が5月6日までなので、仮の期限として5月6日まで休業にしているようです。
緊急事態宣言の期間が延長されたらそれに合わせて、休業の延長もあり得るそうです。
休業手当が60%程度になっています。
緊急事態宣言下でも、休業手当が払われる場合
ここで、休業手当が支払われるか否かの判断において、「労働基準法第二十六条」と、「休業手当支給の義務 厚労省の基準」があります。
〇労基法の定め
まずは、休業の場合における労働基準法(労基法)の規定を確認しましょう。会社が休業した場合、民法ではノーワークノーペイの原則(働かなければ賃金は発生しない)という考え方がありますが、労基法はその特則を定めています。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
〇休業手当の要否
つまり、「使用者の責めに帰すべき事由」の場合には「休業手当」を支払う必要があります。そこで、今回問題になるのは、非常事態宣言時に「使用者の責めに帰すべき事由」があるか否かという点になります。
1 「使用者の責めに帰すべき事由」あり→休業手当の支払い必要
2 「使用者の責めに帰すべき事由」なし→休業手当の支払い不要
1の具体例としては、一般的には機械の検査による工場ストップ、部品調達難、親会社の経営何のための資材獲得困難など「会社側の事情」ともいえるものが該当します。
2の具体例としては地震・大型台風など天災事変のような、会社側の事情ではない不可抗力によるやむを得ない休業などが該当します。
なお、ここでいう賃金は「平均賃金」の60%。平均賃金は直近3カ月の賃金総額を3ヶ月の「総日数」で割ります。分母が労働日ではなく総日数となるため、1日当たりの単価は一般の方がおそらくイメージされているよりも下がります。
その普段の給料より下がった「平均賃金」の60%ということです。
(Yahooニュースより引用)
営業努力により、売上をある程度確保しているタクシー会社があることを考慮すると、コロナウイルス感染症の緊急事態宣言による休業の場合、「使用者の責めに帰すべき事由」ありか否かを判断するのはちょっと、難しそうです。
従業員がコロナウイルス感染症にかからないために休業したといえば、「使用者の責めに帰すべき事由」なし
コロナウイルス感染症より売り上げが単に減ったといえば、「使用者の責めに帰すべき事由」あり
といえるような気がします。
(東京新聞より引用)
まとめ
緊急事態宣言に基づく休業要請がなくて、休業手当を支払わない場合は、労働基準法第二十六条違反と判断されると思います。
この場合、休業手当を支払わない会社は違法行為を行ったことになります。
いずれにしても、コロナウイルス感染症の拡大が沈静化するように、不要不急の外出を避けなければ、明るい未来は見えてきません。
ゴールデンウイークにお出かけとかは、皆さんしないでくださいね。
リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」(4月20日)
厚生労働省のリーフレット「生活を支えるための支援のご案内」(4月20日)がありますので、ご覧ください。
労働者向けには、休業手当のほかの、住居確保給付金(家賃)等のお金のことが書かれています。
雇用者向けには、雇用調整助成金、 無利子・無担保融資(事業資金)等が書かれています。
早く、コロナウイルス感染症が沈静化することを祈りつつ、この記事を書かせていただきました。
以 上、
【ノーカット】緊急事態宣言から2週間~新型コロナ 専門家会議が会見(2020/04/22)
<参考HP>
- <コロナ緊急事態>都、休業要請きょう公表 ネットカフェやパチンコなど対象
- リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」を掲載しました。(4月20日)
- <新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解
- 緊急事態宣言で給料はどうなる!?(労基法上の休業手当支払の要否)
- <コロナ緊急事態>休業手当なし続出 「政府要請だから」助成金手続き煩雑
- 安倍首相が緊急事態宣言 7都府県対象 効力5月6日まで
- 運転手が地位確認申し立て、東京 コロナ解雇のタクシー会社
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