旅行者に対する取引条件の説明
学習ポイント
- 契約の前に、旅行者に取引条件の説明をしなければならない。
- 旅行業務に関する契約を締結したときは、書面(契約書面等)の交付が必要。
- 各種書面の記載事項を確認し、それぞれの記載事項の共通点・相違点を比較・整理する。
下記事項を押さえておく。
旅行の契約の締結前に交付する書面(取引条件説明事項)と、契約を締結したときに交付する書面(契約書面記載事項)とがあることを押さえる。
それぞれの書面に記載する事項、口頭で説明しなくていい事項を押さえておく。
取引条件説明事項 - 契約前に旅行者に説明
契約書面記載事項 - 契約を締結したときに記載
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旅行者に対する取引条件の説明の方法
(取引条件の説明)
旅行業法 第十二条の四 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
原則
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
例外
対価と引き換えに、サービスの提供を受ける権利を表示した書面(航空券、乗車船兼、宿泊券等)を旅行者に交付する場合は、口頭により説明を行う。
上記、書面の交付は不要。
書面の交付
旅行者と契約を締結したときに交付する書面
旅行業者等は、旅行者と旅行業務に関し契約を締結したときjは、旅行者に対し、遅滞なく書面を交付しなければならない。
- 契約書面
- 書面の交付が不要な契約
・上記の原則と同じ書面
・旅行相談業務に係る契約を締結した場合は、書面の交付は不要
旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面
(書面の交付)
旅行業法 第十二条の五
3 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
情報通信の技術を利用する方法
(取引条件の説明)
第十二条の四 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。